2016年8月27日土曜日

レザークラフターの事務作業 基礎編1

おはようございます、大阪南部は泉州地域でレザークラフトをやっていますBeans Studioのまめちげです。

今日は、レザークラフトを趣味でやってるけどもイベントやネット等で販売していてそろそろ帳簿もつけないといけないなぁって思ってる人向けの記事です。

第一回目の記事は副業をやってる人で確定申告しないといけない人についてと所得とは何か?経費とは何か?を中心に書いていきます。

僕は本業で事務員をやってまして会社の申告とか自分の確定申告も僕自身がやってます。
それでレザークラフトやってる人でも将来的にそれでご飯を食べていきたいと思ってる人または、副業でも確定申告が必要になってくる方に少しでも参考になればと思って今回記事を書きます。

まず今回はどういう人が確定申告をしないといけないかについてです。
知ってる方もいると思いますが本業がサラリーマンの方が副業をやっている人は所得が20万円以上あると確定申告しないといけません。

ここで言う所得と言うのは売上(収入)では、なくて売上-経費です。その売上-経費が20万円以上になると確定申告しないといけません。単発的に20万を超えるなら雑所得として申告すればいいんですけど副業が軌道に乗って毎年20万を安定して超えるならきっちり個人事業主の届出や青色申請をして特典を受ける方が節税になります。

そして、この経費と言うのが曲者です。皆さんはレザークラフトに関する物を買ったらすべて経費になると思っていませんか?もちろん最終的にはそうなるのですが会計期間は個人の場合、1月1日から12月31日なんですけどその一年間ですべて経費にならない物もあります。

その代表例が「革の在庫」です。
例えば革の仕入れを5万円分したとします。
そしてその内の2万円分を使って10万円の売り上げがあがったとします。

お金の出入りだけを考えると5万支払って10万入ってきたので所得は5万円だと思われるかもしれませんが実際は5万円仕入れた内の2万円分しか使ってませんので3万円分の革は在庫となります。これは「資産」と言う科目になるのです。ですのでこの場合の本当の所得は10万-5万+3万(在庫分)=8万円が所得となります。本当は自分で革買って自分で製造して自分で販売もするので製造科目と言う科目も出てくるんですけどそこはややこしいので省きます(笑)

要するに経費としてお金を払っても12月31日現在で残ってるものは一旦経費から除外しないといけないと覚えておいてください。

ちなみに今、参考に上げたものは仕入に関するものですが例えば消耗品(糸や接着剤 他)でも期末に大量買い等すると残ってる分はその年の経費に入れられない場合もあります。まぁ個人事業主の場合はほとんど心配することはないですが。ただそれが認められると期末に物を大量に買って経費を増やして所得を下げられるので結果税額の調整が可能だからです。でも、結局来期は大量に買ったものがあるので来期の経費が少なくなってその分所得が増えるだけなんですけどね。

以下、今日のまとめを書いておきます。

1.会社員が副業で20万以上の所得がある人は確定申告をしなければならないこと
2.所得とは売上-経費だということ。
3.経費の中でもお金を支払ったからと言ってその年の経費になるとは限らないと言う事。

この三つの事理解していただけたでしょうか?

次回は、確定申告に関してちょっと話したいと思います。

まめちげ